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家族で収入合算

住宅ローンを組む際には『年収』は重要な要素の1つでこれによってローンの金額が決まってきます。ただ年収が規定の金額に満たない場合でも住宅ローンを組むことは可能です。その1つの方法として『収入の合算』があります。
これは住宅ローンを組む方(以下本人)の収入に配偶者、親や子など同居を予定している家族の中で安定した収入がある方の収入を加えてローンを組む方法です。合算できる額の割合は特に決まりはありませんが配偶者、親や子などの1人についてのみ収入の2分の1を合算できる金融機関が多いようです(合算者がパート勤めの場合でも収入合算することは可能です)。
※住宅金融公庫の場合は基準が異なります。

例えば本人が年収400万円:奥様が年収180万円とすると
通常は本人の400万円を基礎としてローンの額が決まりますが収入合算をすると400万円+180万円×1/2=490万円を年収として住宅ローンの判断を行うことになります。

収入合算を行った場合でも全額に団体信用生命保険(いわゆる団信)の適用がありますので本人(主たる債務者)に万が一のことがあったときには団信で残額が支払われる事になります。ただし、いわゆる住宅ローン控除は合算者には適用がなく本人のみが利用できることになります。

収入合算と似た制度でペアローンというものがあります。これは1つの物件について持分の割合に応じてローンを組むもので本人・合算者双方が債務者となるため共に住宅ローン控除の適用があります。ただしこの場合は団信も持分の割合に応じて適用される点注意が必要です(例えば本人が持分60%・合算者の持分40%とすると本人が死亡したときは60%の持分につき団信が適用され40%分についてはローンが残ることになります)。
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