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不動産に関する疑問・お悩みを解決!!

お悩み・ご質問はこちらまで
テラスハウスとタウンハウスは何が異なるのでしょうか?
テラスハウスは各戸ごとに専用庭を持つ連続住宅です。またタウンハウスも連棟式の集合住宅という点で共通性があります。ただタウンハウスは共用敷地(コモンスペース)を持ち敷地全体が計画的に配置されている点で両者は異なります。

中古マンションを購入しようと思っています。ただ、自己資金がそんなに多くありません。
購入の際はどの位の自己資金が必要なのでしょうか?
仮に自己資金が0円の場合でも購入はできるのでしょうか?
一般的には売買価格の10%〜20%程度の自己資金が必要となります。しかし、最近は自己資金が0円でも、売買価格の100%までローンを組むことが可能となりましたので購入することができます。別途かかる諸経費についてもさらにローンを組むことができます。金融機関や不動産会社によっても異なりますので詳細は担当スタッフまでお気軽にご相談下さい。

現在、品川区内で2DK・家賃13万円の賃貸マンションに住んでいます。
『家賃より支払いが少なくて購入できます』とのチラシを見ましたが本当でしょうか?
本当です。場所にもよりますが、現在の金利からすると購入した方が家賃を支払うよりも安くなることが多いようです。 弊社のお客様で、品川区内で同じ2DK(45m2)の間取りを購入した方がいらっしゃいます。毎月12万円の家賃支払いが月々5.5万円になりました。もちろん金利や返済期間等諸条件によって異なりますが、毎月の支払いが掛け捨てではなく資産に変わるという点では充実感があるようです。

不動産を購入する際の諸経費にはどういったものがあるのか教えてください。
不動産をを購入する際には、売買金額以外に諸経費がかかります。

具体的には
●登記費用(登録免許税・司法書士費用など)
●税金(不動産取得税・印紙税など)
●ローン保証料・事務手数料
●仲介手数料
●固定資産税・都市計画税の精算金
●管理費・修繕積立金精算金(マンションの場合)月額を日割計算
などです。

購入時の諸経費についてはこちら

買い替えをしたいと思いますが、次に購入する物件はまだ決まっていません。
その場合でも査定はしてもらえるのでしょうか?
大丈夫です。このような場合でも先に査定をしておくことをお勧めします。お買い替えの場合は売却価格によって、次に購入する物件の頭金や住宅ローンの額が決まってくるからです。堅実なお買い替えをするためにも、まずはお持ちの不動産がどのくらいの価値なのかを知っておくことが大切だと思います。

売却価格を知りたい方はこちら

売却をする際、実際に売り出す価格はどうやって決めるのでしょうか?
まず弊社にて物件の『査定価格』をご提示させていただきます。『査定価格』は近隣の相場・物件の諸要素などを加味してご提案させていただくものです。これを参考にして売主さまに『販売価格』を決定していただきます。ただ、ご希望販売価格と相場に大きな開きがある場合、売却期間が長期化するケースや結果的に成約価格が低くなり、売主様が損失を被ってしまう場合がありますので注意が必要です。

物件の間取り図の中に『MB』とか『PS』などと書いてありますが、この意味を教えてください。
MBとはメーターボックス・PSとはパイプスペースを意味します。
ちなみに『L』とはリビング・『D』はダイニング・Kはキッチン・『S』というのはサービスルームや納戸のことで、一般的には3畳以下の部屋または一定割合以上の窓のない部屋を意味します。
例えば実質上3部屋あっても標記上は2+Sと標記されます。またSK=スロップシンク・WIN=ウォークインロゼットなどもあります。

新築マンションと中古マンションの大きな違いは何ですか?
前者は文字通り新築のマンションをいい、後者は人が住んだ後・もしくは未入居でも築後1年を経過したマンションをいいます。実質的な違いとして新築は、建物が完成する前に青田で売買され、中古は実際に完成した建物を見て判断できる点で異なります。また諸経費については新築マンションでは修繕積立基金など、中古マンションでは仲介手数料などが代表的な違う点です。

昭和55年建築の中古マンションを購入しようと思っていますが、地震が起きたとき倒れないかどうか心配です。
地震に対して建物をどのようにつくるかの基準を耐震基準といいます。昭和56年に新しい耐震基準ができ(新耐震基準)、審査の基準が厳しくなりました。設計の段階で様々な配慮がなされているため以前より地震に耐えられる基準が高まったといえます。ただ昭和56年以前にも耐震基準はありましたし、新耐震基準でないから地震ですぐに倒れるというものではありません。

この度中古マンションを購入し来月に引渡しを受けます。
現在売主さんが支払っている固定資産税や都市計画税はいつから払えばいいのでしょうか?
固定資産税・都市計画税は1月1日(または4月1日)の所有者に対して課税されます。ただし引渡しを受けた時点から所有者が変わりますのでその日を起算とし日割の精算を行います。税額が定まっていない時期での売買においては前年度の額を基準に精算する場合もあります。


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