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 ホーム >>不動産に関わる税金について : マイホーム購入時の税金 - 印紙税

印紙税

記載金額税 額記載金額税 額
1万円未満のもの非課税平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書については印紙税の税率が軽減されています。

1. 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
2. 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものは下記の金額に軽減されます。
※いずれも契約書に記載された契約金額が基準となります。
1万円以上10万円以下のもの200円
10万円を超え50万円以下のもの400円
50万円を超え100万円以下のもの1000円
100万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円1,000万円を超え5,000万円以下のもの1万5000円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円5,000万円を超え1億円以下のもの4万5000円
1億円を超え5億円以下のもの10万円1億円を超え5億円以下のもの8万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円5億円を超え10億円以下のもの18万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円10億円を超え50億円以下のもの36万円
50億円を超えるもの60万円50億円を超えるもの54万円
契約金額記載のないもの200円  
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