※実際に居住しているマイホームを売却する場合、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除が受けられます。
例えば譲渡価額が4,000万円・取得費2,500万円・譲渡費用300万円の場合で実際に居住しているマイホームを売却する場合、一定の要件を満たせば特別控除の適用があり4,000万円−2,500万円−300万円−3,000万円= −1,800万円となり、課税譲渡所得金額がマイナスとなるため0円として計算します。この課税譲渡所得金額に一定の税率をかけたものが実際に納める税額となります。
(1) | 長期譲渡所得・短期譲渡所得とは? |
| 土地建物などを譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得として区分されます。 |
| | 譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年を超えるもの⇒長期譲渡所得 譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下のもの⇒短期譲渡所得
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(2) | 長期譲渡所得 課税譲渡所得金額×15%(住民税5%) |
| (例) | 10年前に購入した土地・建物の譲渡価額が1億円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が6,000万円、譲渡費用(仲介手数料など)が300万円の場合 |
| | [1] 課税長期譲渡所得金額の計算 1億円−6,000万円−300万円=3,700万円 [2] 税額の計算 イ 所得税 3,700万円×15%=約555万円 ロ 住民税 3,700万円×5%=185万円
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(3) | 短期譲渡所得金額 課税譲渡所得金額×30%(住民税9%) |
| 課税譲渡所得金額が600万円の場合 |
| | イ 所得税 600万円×30%=180万円
ロ 住民税 600万円×9%=54万円 |